特定技能制度とは

就労が認められる在留資格の技能水準

国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。

特定技能外国人を受け入れる分野について

特定産業分野(16分野)

  1. 介護
  2. ビルクリーニング
  3. 工業製品製造業
  4. 建設
  5. 造船・舶用工業
  6. 自動車整備
  7. 航空
  8. 宿泊
  9. 自動車運送業
  10. 鉄道
  11. 農業
  12. 漁業
  13. 飲食料品製造業
  14. 外食業
  15. 林業
  16. 木材産業
  • 特定技能1号は16分野で受入れ可。特定技能2号の受け入れ分野は青文字の11分野(工業製品製造業については一部業務区分が対象)において受入可能になりました。

特定技能制度のポイント

 特定技能1号のポイント特定技能2号のポイント
在留期間法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)3年、1年または6月
技能水準試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)試験等で確認
日本語能力水準生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除)試験等での確認は不要
家族の帯同基本的に認められない要件を満たせば可能(配偶者、子)
受入れ機関または登録支援機関による支援対象対象外